交通事故に遭った方の中には、治療のために整骨院の通院を希望される方は多いでしょう。

しかし、整骨院の治療費は慰謝料に含まれるのか、病院には行った方が良いのかと不安になることもあると思います。

そこで今回は、整骨院の通院費は治療費として請求可能かどうかについて詳しくご紹介します。

整骨院の通院は治療費の該当になるのか?

①整骨院への通院でも可能

整骨院への通院費用も、治療費として慰謝料の請求は可能です。

そもそも慰謝料とは、交通事故で負ったケガや精神的苦痛を補償するためのお金であり、通院先がどこであっても請求額は一緒です。

そのため、交通事故によるケガの治療に必要な範囲の施術であれば、整骨院であっても治療のひとつとみなされるケースは少なくありません。

②病院での初診は必要になります

交通事故に遭ったらまずは病院を受診しましょう。

整骨院の主な治療方針は「症状軽減のための施術」であり、急性期の治療や診察、投薬などは行っていません。

自覚症状がない場合でも、重大な症状が発生している可能性があるため、まずは病院で診察を受けましょう。

③整骨院受診後も病院に定期的に受診する

医師から整骨院での施術許可が出たとしても、最低でも月に1~2回ほどの頻度で病院への受診は続けましょう。

医師の診察を受けつつ、整骨院での治療の必要性を判断してもらうことで、治療費を払ってもらいやすくなる可能性が高まります。

交通事故によくあるケガと治療

交通事故によくあるケガのむち打ち症70%~80%は頚椎捻挫!

交通事故に遭った際に起こるケガの中で、最も発症しやすいと言われているのが「むち打ち症」です。

普段の生活では起こりえないような衝撃が加わることで、ただ寝ているだけ、座っているだけでも痛みを感じることがあります。

また、70~80%の人は首周辺に痛みがあらわれますが、腰痛を感じることも珍しくありません。

腰と骨は背骨を介してつながっているため、首の痛みを減らすための姿勢が腰への負担となり、結果として腰痛を引き起こしているのです。

頚椎捻挫とは??

頚椎捻挫の「頚椎」とは、首のことを言います。

つまり、頚椎捻挫とは、交通事故の衝撃で首の周辺にある筋肉や靱帯が損傷してしまうことを言い、首の痛みや肩こり、頭痛などの症状があらわれます。

頭痛やめまい、麻痺などの後遺症が残ることが多いため、症状が軽いからといっても放置するのは危険です。

自然に治癒することはありませんので、医師の診察を受けることが大切です。

まとめ:まずはお気軽に整骨院に相談してみよう!

交通事故の被害者が、どのような治療を選択するかは自由です。

しかし、勝手な判断で整骨院へ通院すると、治療の必要性が認められずに「治療費を払ってもらえなかった」という事態になりかねません。

まずは、整骨院に「交通事故に遭った」と相談してみましょう。

これまで多くの交通事故被害者の施術をしてきた整骨院なら、良いアドバイスがもらえるでしょう。

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